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経済結婚式344日前のキャンセル、128万円請求を東京地裁が棄却

結婚式の344日前に予約を取り消したカップルに、式場側が約128万円のキャンセル料を求めた裁判で、東京地裁が請求を棄却したと報じられました。判決では、それだけ前の解約なら「通常は再販売できる」との判断が示されたと伝えられています。ネット上では、キャンセル料の妥当性や式場業界の慣行をめぐってさまざまな声が出ています。
内容
結婚式の「344日前」に予約をキャンセルしたカップルに対し、式場側が約128万円のキャンセル料の支払いを求めた裁判で、東京地裁が式場側の請求を棄却したと報じられました。弁護士ドットコムニュースなどが伝えています。
報道によると、判決ではこれほど前の解約であれば「通常は再販売できる」との判断が示されたとされています。判決の詳しい理由や、今後の手続きの見通しについては、報道の見出しからは確認できません。
ネットでの反応
ネット上では、まだ準備が進んでいない段階で100万円を超えるキャンセル料が求められたことに驚く声が多く見られます。一方で、1年ほど前の解約なら請求が認められないのは当然だと受け止める声もあります。
判決の論点である「再販売できるかどうか」に関連して、どのくらい前の解約までなら別の客に販売できるのか、結婚式の準備期間との兼ね合いで線引きを議論する書き込みも見られます。そもそも結婚式場はどのくらい前から予約するものなのか、という素朴な疑問も出ています。
また、今回のようなキャンセル条項が式場業界全体で一般的なものなのかを気にする声や、式場名を明らかにすべきだという意見もあります。判決そのものから離れて、ブライダル業界の慣行が時代に合っていないのではないかという受け止めや、結婚式をめぐる費用負担の重さに触れる声も広がっています。
参考記事
- 結婚式の「344日前」にキャンセル→カップルに128万円請求、東京地裁が棄却「通常は再販売できる」bengo4.com 2026年10月3日 10:05
- 結婚式の「344日前」にキャンセル→カップルに128万円請求、東京地裁が棄却「通常は再販売できる」(弁護士ドットコムニュース)Yahoo!ニュース 2026年10月3日 10:40
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