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18歳未満の選挙運動を一律禁止は「違憲」 東京地裁が初判断

ひとことで言うと公職選挙法が未成年者の選挙運動を禁じ、罰則まで設けていることをめぐる訴訟で、東京地裁が9月25日、18歳未満への一律の禁止は憲法違反にあたるとの判断を示しました。17〜20歳の4人が国に損害賠償などを求めていたもので、賠償請求自体は認められませんでした。

内容

公職選挙法が未成年者の選挙運動を禁止し、違反に罰則を科していることは憲法に違反するとして、17〜20歳の4人が国を相手取り損害賠償などを求めていた訴訟の判決が、9月25日に東京地裁(衣斐瑞穂裁判長)でありました。

判決は、18歳未満の選挙運動を一律に禁止する規定について憲法違反と判断しました。報道では、選挙運動への「参加自体を禁止する根拠は見いだしがたい」との趣旨が伝えられています。この規定を違憲とする判断は初めてとされています。

一方で、原告側が求めていた損害賠償は認められませんでした。国側が控訴するかどうかなど、その後の対応については現時点で明らかになっていません。

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