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社会フラット35で買った住宅25軒が民泊に、会計検査院が中止を求める

内容
何が見つかったのか
独立行政法人「住宅金融支援機構」が提供する長期固定金利の住宅ローン「フラット35」について、会計検査院が調べたところ、機構の規定に反して民泊として使われていた住宅が25軒見つかりました。融資額は合わせて13億7679万円です。検査院は機構に対し、民泊を中止させるよう求めました。報道によると、民泊に加えて店舗などとして使われていた例も含めると、規定違反は全国で64件にのぼります。
「住宅に住む」規定とは
フラット35は2003年度に始まったローンで、金利を最長35年間固定できるのが特徴です。融資を受けるには、ローンを申し込む本人が購入する住宅に住むことが条件になっています。今回の25軒は、本人が住むはずの住宅を民泊として営業していたため、この条件に反すると判断されました。読売新聞は、金利変動の影響を受けずに返済できるという仕組みが悪用されたとみられると伝えています。
どこにあり、どんな物件だったのか
検査院は、2023〜2024年度に融資を受けて購入された東京都や大阪府などの都市部の戸建て住宅1万925軒を対象に、自治体がホームページで公表している民泊の情報と照らし合わせるなどして調べました。その結果、東京都墨田区や豊島区などで民泊を営む住宅が見つかりました。25軒それぞれの所在地の内訳は、現時点で明らかになっていません。
25軒のうち12軒は、ローンを申し込んだ時点で申請者の勤務先が民泊運営会社などでした。検査院は、購入後に民泊に使われるリスクが十分にあったと指摘しており、日本経済新聞は審査の改善が求められたと報じています。
今後どうなるのか
機構は、民泊が増えていることを受けて、フラット35の対象物件で居住しているかどうかの確認を厳しくしていくとしています。中止要請を受けた利用者のローンをどう扱うのか、一括返済を求めるかどうかなどは、現時点で明らかになっていません。
注目ポイント
マイホームの購入を支えるための公的な住宅ローンが、宿泊ビジネスに転用されていた点が多くの人の関心を集めています。申し込みの段階で勤務先から民泊への転用リスクがうかがえた例が半数近くあったことから、審査のあり方も焦点になっています。機構が居住確認をどこまで厳しくするのか、違反した利用者への対応がどうなるのかが今後の注目点です。
ネットでの反応
ネット上では、規定違反である以上、中止を求めるだけでは足りず、ローンの一括返済を求めるべきだという声が目立っています。要請だけでは従わないのではないかと実効性を疑う意見や、罰則を重くすべきだという意見も見られます。一方で、貸し倒れのリスクを考えると即時の一括返済には慎重になるのではないかと、対応の理由を推し量る声もあります。報道は審査の甘さと居住確認の強化を主な論点として伝えていますが、受け止めは違反者への処分の重さに集中しています。また、審査の段階で見抜けなかったことを問題視する声や、こうした不正が住宅ローン審査の厳格化につながり、一般の購入者が手続きで困るのではないかと心配する投稿も見られます。
参考記事
- 住宅ローン「フラット35」使い民泊、墨田や豊島など25軒に中止要請...会計検査院「住宅に住む」規定に違反読売新聞 2026年10月20日 17:40
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