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社会年金生活者支援給付金、年金月7万円でも対象?新基準と「不該当」の理由

内容
年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得が一定の基準以下の人に、年金に上乗せして支給される給付金です。老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、65歳以上で老齢基礎年金を受給していること、同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計が基準額以下であること、の3つをすべて満たす必要があります。月額は最大7,025円と報じられています。
2026年10月からの所得基準
令和8年(2026年)10月分から、昭和31年4月2日以降に生まれた人の所得基準は82万6500円になりました。前年の年金収入とその他の所得の合計が82万6500円以下なら「老齢年金生活者支援給付金」、82万6500円を超えて92万6500円以下なら「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象になる可能性があります。補足的な給付金は所得が増えるほど金額が下がり、保険料の免除期間に応じた分は対象外になります。そのため、免除期間がある人は、2つの給付金の境目で受け取る額に差が出る点に注意が必要と解説されています。
年金が月7万円ほどでも受け取れるのか
66歳で一人暮らし、老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせて月7万円ほど(年間約84万円)を受け取っている人の質問に、ファイナンシャルプランナーが答えています。前年の年金収入も同じくらいで、年金以外の所得がなければ、収入・所得の面では補足的老齢年金生活者支援給付金に当てはまる可能性があるとしています。ただし、年金額だけで受給の可否が決まるわけではありません。本人が市町村民税非課税であることも条件になります。92万6500円以下であっても、税の要件を満たさなければ対象にはなりません。
年金額は同じなのに給付金が0円になる理由
この給付金は毎年判定し直されます。そのため、年金額が変わらなくても、ある年に要件から外れると「不該当」となり、月5000円ほど受け取っていた給付金が0円になる例が紹介されています。考えられる理由として、働いて収入が増えたケースや、投資信託の利益を確定したケースが挙げられています。一度不該当になっても、再び要件を満たせば受給できる可能性があります。ただし、止まった給付金は自動では再開されず、改めて請求手続きが必要です。
対象かどうかを確かめるには
判定は、前年の公的年金等の収入とその他の所得の合計、世帯の市町村民税の課税状況をもとに行われます。すでに老齢基礎年金を受け取っていて新たに対象となる人には、日本年金機構から毎年9月ごろに、はがき型の請求書が順次送られます。届いた場合は、必要事項を書き込んで返送します。すでに給付金を受け取っていて、引き続き要件を満たしている人は、原則として改めて請求する必要はありません。一方で、要件を満たさなくなった人には12月に不該当通知書が届くことがあります。対象になると思われるのに請求書が届かない場合や、自分では判断が難しい場合は、年金事務所や年金生活者支援給付金専用ダイヤルに相談するよう案内されています。
注目ポイント
年金が月7万円前後の人は身近に多く、少しの収入の違いで受け取れる額が変わるため、自分が境目のどちら側にいるのかを気にする人が増えています。年金額が変わらないのに通知一つで給付が止まる点や、再開には自分で請求しなければならない点は、意外に感じる人が多いところです。夫を亡くして住民税非課税世帯になったのに振り込まれないという相談も報じられており、見落としやすい要件をどう確かめるかが焦点になっています。
参考記事
- 年金が月7万円ほどです。年金生活者支援給付金はもらえますか?(あるじゃん(All About マネー))Yahoo!ファイナンス 2026年10月17日 03:50
- 年金額は同じなのに月5000円の給付金が0円に、不該当通知書が届いた背景 (2026年10月10日掲載)ライブドアニュース 2026年10月17日 03:50
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