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経済カスハラをやめない乗客は乗車拒否も タクシー・バスの約款を12月改定へ

内容
何が決まろうとしているのか
国土交通省は、タクシーやバスで乗客が暴言などの迷惑行為を続ける場合に、事業者側が乗車を断ったり、途中で降りてもらうよう求めたりできるとはっきり示す方針です。共同通信が国交省への取材として10月15日に報じ、「カスハラ客は『乗車拒否』可能」といった見出しで各地の新聞やニュースサイトにも配信されました。
方法は、運送事業者が利用者との取り決めの土台にしている「標準運送約款」の改定です。この約款に、カスハラをやめない乗客への対応を書き加えます。
どんな行為が対象で、どう判断するのか
報道では、対象となる迷惑行為の例として暴言が挙げられています。乗車拒否や降車要請ができるのは、乗客がそうした行為を「やめない」場合とされています。暴言以外にどの行為が含まれるのか、運転手がどの段階で断れるのかといった細かな基準は、現時点で明らかになっていません。
いつから、タクシーとバスで違いはあるのか
改定した約款は12月1日に施行する方針です。対象はタクシーとバスの両方ですが、両者で扱いに違いがあるかどうかは、現時点で明らかになっていません。
なぜ必要とされたのか
国交省のねらいは、乗客からの迷惑行為による被害から運転手を守ることだと報じられています。被害の件数など、具体的な実態については現時点で明らかになっていません。
注目ポイント
タクシーやバスは毎日多くの人が使う身近な交通手段で、利用者全体に関わる取り決めが変わる点に関心が集まっています。これまで運転手が対応に迷いやすかった場面について、断ってよいと約款に書かれることで現場の判断がどう変わるかが焦点です。一方、どこまでの言動が対象になるのかという線引きは示されておらず、12月の施行までに具体的な中身が明らかになるかが注目されます。
参考記事
- 【独自】カスハラ客は「乗車拒否」可能 タクシー、バス約款明記へ(共同通信)Yahoo!ニュース 2026年10月15日 21:00
- タクシーやバス カスハラ客拒否へYahoo!ニュース 2026年10月15日 22:12
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